申請に関するご質問 -FAQ-


推奨する書式がありましたら教えて頂ければ幸いです。
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○下肢静脈瘤の診断治療記録要約
○ストリッピング、高位結紮術あるいは血管内治療の手術所見
○超音波検査所見
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特に規定の書式はなし。

私は、今年6月に脈管専門医の試験を受けておりますが結果は未着です。出来れば指導医および施設認定を取得したいと考えていましたが間に合わないようです。今回のような申請受付は、年に何回行われるのでしょうか?
以前は年2回申請の受付(日本静脈学会総会後、関連6学会学術集会後)をしておりましたが、現在は随時申請の受付を行なっております。

超音波検査の経験が5例で所見用紙の提出とありましたが,実際はカルテに記載してしまっています.
また,下肢静脈瘤ではなく深部静脈血栓症の超音波検査でもいいのか教えてください.
本来的には一次性下肢静脈瘤に対する静脈血管エコー所見をお願いしたいのですが、下肢静脈瘤の診断と治療の一部の血管エコーでありますので、二次性静脈瘤に関するエコー所見であれば可ですが、急性期の深部静脈血栓症のエコー所見は避けていただきますようにお願い申し上げます。

下肢静脈瘤の診療20例の記録とのことですが、ホームページ上では退院時要約などと記載されておりますが、外来患者の診療では不可なのでしょうか? 仮に外来患者でも可能ということであれば、どのような書類(記録)を提出すればよいのでしょうか?
外来での診断治療記録要約で結構です。

退院時記録や手術記録の患者名やIDはそのまま提出して差し支えないでしょうか、それとも消去してイニシャル等にした方がよいでしょうか。
消去してください。

実施施設に脈管、心臓血管、インターベンショナルラジオロジー、皮膚科、形成外科の専門医のいずれかが在籍し、申請書に記載されていれば問題ないでしょうか。全ての専門医の名前と番号がそろっていないといけないのでしょうか。
いずれかで大丈夫です。

診断治療記録要約コピーは、入院総括と手術録でよいでしょうか?
可です。

下肢静脈瘤血管内焼灼術または塞栓術を、出張先のクリニックで行っている場合、医療機関名称は、その出張先のクリニックの名称でよろしいでしょうか?
実際の所属先にしてください。

保険認可を受けている下肢静脈瘤用カテーテルデバイスをもっていないと申請できないのでしょうか?
保険認可を受けている下肢静脈瘤用カテーテルデバイスを使用の有無にかかわらず、申請可能です。現在、この実施医、指導医の取得が保険認可を受けているカテーテルデバイスを購入、保険適応下の使用ができる、一つの条件になると考えてください。

実施医・指導医資格についてお伺いしたいことがあります。
5例以上の伏在静脈のストリッピング、20例以上の血管内焼灼、が必要との記載があります。
この「例」、というのは一人につき一例とカウントしなければならないのでしょうか?「肢」と同一と判断してもよいのでしょうか?
たとえば「同一の患者さんに、同時に両下肢のストリッピングや両下肢の血管内焼灼を行った場合は2例とカウントできるのでしょうか?」
もしくは「同時施行は両下肢でも1例とカウントするのでしょうか」「別の時期に行えば2例とカウントできるのでしょうか?」
「別の時期に施行しても一人の患者さんなので、1例は1例なのでしょうか?」
一人につき一例としてカウントしてください。同時期の治療でなければ複数例としてカウントできます。

血管内焼灼術または塞栓術を施行するためには実施医のみの申請があれば良いのでしょうか?
 
血管内焼灼術または塞栓術は指導医が所属する施設でしか行えないのでしょうか?
下肢静脈瘤に対して少なくとも保険適応下の血管内焼灼術または塞栓術を行う場合は、実施医と実施施設資格の取得をお願い申し上げます。

申請基準の中に、
# 20例以上の下肢静脈瘤の診断治療記録要約コピーを添付してください。
# 高位結紮術あるいは静脈系の血管内治療の手術所見コピーと5例以上の超音波検査所見コピーを添付してください。
 
と記載がありますが、手術所見はストリッピングのみでも良いのでしょうか?
それとも下大静脈フィルターの留置や高位結紮術のものも含めることが必要なのでしょうか?
ホームページ上には
 
2.基礎経験:
 ・下肢静脈瘤の診断と治療を20例以上経験すること
  ただし伏在静脈のストリッピング、高位結紮術あるいは静脈系の血管内治療を
  術者として5例以上かつ超音波検査を術者として5例以上経験すること
 ・深部静脈血栓症の診断と治療に精通していること
と記載がありますが、
エコーの診断、術者としてのコピー5枚以外に手術所見のコピーは何例分必要なのでしょうか?
添付するサマリー分の20例分が必要なのでしょうか?
ストリッピングのみでも可です。しかし、5例以上の超音波検査所見コピーも添付してください。加えて診療要約は20例以上必要です。

5例以上の超音波検査所見のコピーとありますが、血管内治療時に超音波検査を施行していて、所見として血管内治療所見の中に超音波検査所見が記入されています。
血管内治療所見内に超音波所見を記載した形でもいいのでしょうか?
原則として、エコーと手術所見は別々に提出してください。申請者自身が施行した症例のみが申請可能です。

深部静脈血栓症について診断治療経験が十分であることを 施設長に証明してもらうのに、施設長が十分経験があることを知らない場合はどうすればいいのでしょうか?
その場合はその趣旨をことわって、深部静脈血栓症について診断治療経験が十分であることが分かる第3者でもかまいません

実施施設認定をしないと実施医になっても所属施設で血管内治療(焼灼術または塞栓術)ができないのでしょうか。
基本はそのようなこと期待しております。保険適応の血管内焼灼術または塞栓術をするには、当該の機器を使用して施行する必要があるので、機器購入、一定の手続き、実施施設認定はワンセットとなります。保険以外のレーザー、ラジオ波(焼灼術)やグルー(塞栓術)治療であれば、特に施設認定とは関係なく、自費診療で施行可能です。その際でも実施医であることが望まれます。

下肢静脈瘤に対する血管内治療の実施基準による実施医、実施施設申込を行いたいと考えておりますが、研修プログラムを受講できておらず実施医の申請が困難です。
まず、実施施設申請を行い、血管内治療研修会受講後に実施医申請を行えばよろしいのでしょうか?
それで特に問題はございません。現在のところ講習会に関する期限は設けておりません。ただし保険適応のレーザー治療を施行するにあたっては、実施医を取得されてから施行してください。

当院では、血管内レーザー焼灼装置の発注をすでに行ったようで今年末頃には血管内レーザー焼灼装置が納品されるようです。
実施施設申請さえ行えば血管内レーザー焼灼術実施は可能と考えてよろしいのでしょうか?
実施施設申請のみで血管内レーザー焼灼術を行った場合、下肢静脈瘤に対する血管内治療実施基準外での実施という形になると思いますが保険適応等で不利益を被る可能性はありませんでしょうか?
実施施設認定をうけた施設で、実施医認定をうけた医師による保険適応下の血管内レーザー焼灼術の施行をお願いします。

レーザー、ラジオ波血管内焼灼術、血管内塞栓術の治療経験なしに下肢静脈瘤血管内治療認定施設申請は受理されるのでしょうか
実施基準を満たせば受理されます。

レーザー、ラジオ波またはグルー治療の経験はありませんが、下肢静脈瘤血管内治療研修会参加証を含め症例実績、エコー等すべての証明は可能なのですが、もし、レーザー、ラジオ波またはグルー治療の見学、体験を必要とするなら何例位どこで経験させてもらえばよいのでしょうか?
もし、保険適応下のレーザー、ラジオ波焼灼術またはグルーによる血管内塞栓術を行う場合は、それぞれのデバイス販売会社がさらなる説明と実地見学の手配を行うことになるかと存じます。その際の症例数に関しては直接その会社にお問い合わせください。

個人的にはこれまでにレーザー治療は行っていません。静脈瘤治療経験が2000例以上あり、現在も毎年100例以上の静脈瘤の加療を行っている心臓血管外科専門医です。このような場合、認定施設として認定される要件として欠けているのは何でしょうか?
施設基準に合っていれば問題ございません。

この資格には有効期間はありますか。
下肢静脈瘤血管内治療術実施管理基準に伴う、実施医、指導医および実施施設の認定の有効期限は現在ありません。しかし、今後有効期限については議論されるかもしれません。

VNUSが薬事法を通ったら購入を考えていますが、今回のこの資格は何か役に立つでしょうか?また、例えば、1470nmが通ってそれを使う場合はどうなるのでしょうか。
980nm ELVeS Diode laser の承認状況を確認すると、今後、新しいカテーテル焼灼術が承認されるようになっても同様のことが要求されるようになると思われます。

「実施医」の基礎経験の部分に、5例以上の高位結紮術あるいは静脈系の血管内治療の手術所見コピーと5例以上の超音波検査所見コピーの提出とありますが、静脈系の血管内治療とは、硬化療法も含むのでしょうか。
私は形成外科専門医ですが、ストリッピングおよび硬化療法の経験はそれなりにあるのですが、高位結紮術単独や、下大静脈フィルターなどの経験がございません。それでも実施医の申請は可能でしょうか。
申請に関しては、5例以上のストリッピングを含む治療の手術所見の添付で何ら問題はございません。

前回静脈瘤時の第一回レーザー焼灼術研修会以前に、指定の講習を受講しインテグラル社レーザーを導入、保険診療レーザー焼灼術を開始しております。
第一回レーザー焼灼術研修会を受講しておりませんが、今回申請において提出が必要である、受講証明書はレーザー導入時の講習証明でもよろしいのでしょうか。
下肢静脈瘤血管内治療実施管理委員会が認定する実施施設、実施医および指導医認定は企業が行う講習とは別物であり、申請の際には当委員会が主催する研修会の受講証明書が必要になります。

指導医の申請条件を満たす医師がおらず、実施医および実施施設の申請を行う予定ですが、指導医のいない状態で実施施設の申請は可能でしょうか。実施施設の申請自体を次回あるいはそれ以降に指導医と合わせて申請したほうがよいのでしょうか。
指導医が不在でも実施医、実施施設認定は可能であり、その後、企業が実施する研修を受けていただければ、保険適応となる血管内焼灼術、塞栓術装置を使用できます。

実施医申請の超音波のことでご質問があります。
私は動画保存(VHS)しています。
VHSのため動画→静止画が難しい状況です。
動画での提出は可能でしょうか?
申請書類審査の煩雑さを少なくし、早く認定を行うためにも、VHSのビデオではなくて、必要部位をプリントアウト、添付し、所見を記載していただいて、提出してください。

実施医、指導医、実施施設の申請と厚生労働省への申請は別でやる必要があるのでしょうか。
保険適応の下肢静脈瘤血管内焼灼術および塞栓術装置を使用するには原則として、下肢静脈瘤血管内治療実施管理委員会が認定する実施医、実施施設資格を取得していただき、その後、当該機器の販売企業が実施する研修を受けていただければ、機器が供給され、保険適応下のレーザー焼灼術行うことができます。

下肢静脈瘤血管内治療の実施医の申請を予定していますが、規定の中でエコー施行5例、術者5例とありますが、それは同一症例でなければなりませんか。
エコーを施行し静脈瘤を確認しましたが、手術ではなく外来経過観察している症例は、エコー施行症例として申請させて頂いてもよろしいのでしょうか。
同一症例でなくても、外来症例でも結構です。

心臓血管外科名誉専門医は「専門医」の資格として認められるか。
認められる。

心臓血管外科専門医を更新していないが、「専門医」の資格として認められるか。
認められない。

「20例以上の下肢静脈瘤の診断治療記録要約コピーは 手術記事、超音波検査所見のみではなく診療経過のわかる書式を提出すること」と記載してありますが、入院要約だけではだめですか?
申請者の氏名が入っている入院要約で可。
(※申請者の氏名が入っている・・・申請者が行なったことが証明される書類に限る)

2012年1月1日に脈管専門医認定予定だが、2011年12月に指導医の申請は可能ですか。
申請時に専門医認定書の提出が必要なので、認定後(2012年1月1日以降)に申請してください。