下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術の実施基準

【適応】

伏在静脈に弁不全を有する1次性下肢静脈瘤

【実施施設基準】

設備機器:

血管を観察できる超音波検査装置を有し、伏在静脈のストリッピング及び高位結紮術が行える設備を有すること

専門医の常勤:

日本脈管学会が認定する脈管専門医、3学会構成心臓血管外科専門医機構の認定する心臓血管外科専門医、日本インターベンショナルラジオロジー学会専門医、日本皮膚科学会専門医あるいは日本形成外科学会専門医が常勤すること

実施施設認定は実施医がいることが必要:

実施施設については実施医がいてその施設で血管内焼灼術ができることが前提になります。

循環器医または血管外科医の協力:

循環器医または血管外科医が常勤しているか、深部静脈血栓症・肺塞栓症などの重篤な合併症発生の際に速やかに専門施設に搬送できること

【実施医基準】

下記の項目のいずれにも該当すること

1.学会資格:

日本静脈学会、日本脈管学会、日本血管外科学会、日本インターベンショナルラジオロジー学会、日本皮膚科学会、日本形成外科学会のいずれかの会員であること

2.基礎経験:

  • 下肢静脈瘤の診断と治療を20例以上経験すること
    ただし伏在静脈のストリッピング、高位結紮術あるいは下肢静脈瘤に関する血管内治療を術者として5例以上かつ超音波検査を術者として5例以上経験すること
    なお、10例以上の血管内焼灼術を指導医のもと第一助手としておこなった場合は、下肢静脈瘤に対する5例の血管内治療経験として認める
  • 深部静脈血栓症の診断と治療に精通していること

3.研修義務:

第1回〜第7回血管内レーザー焼灼術、第8回~第18回下肢静脈瘤血管内焼灼術、第19回以降下肢静脈瘤血管内治療の研修プログラム*を受講していること

【指導医基準】

下記の項目のいずれにも該当すること

1.学会資格:

  • 脈管専門医、心臓血管外科専門医、日本インターベンショナルラジオロジー学会専門医、日本皮膚科学会専門医あるいは日本形成外科学会専門医のいずれかを有すること
  • 下肢静脈瘤血管内焼灼術実施・管理委員会の業務に関与すること

2.実施医資格:

当会の実施医資格を有すること

3.施行実績:

実施医の基準に加え、これまでに下肢静脈瘤の血管内焼灼術を術者として20例以上経験していること

【付帯事項】

調査体制:

追跡調査に協力すること

本基準の改定:

本基準は、臨床使用の状況等をもとに随時必要な改定を行うこと

下肢静脈瘤血管内治療実施管理委員会の設置:

日本静脈学会は研修プログラムの遂行、実施施設等の登録、市販後調査など血管内焼灼術のスムーズな運営のために「下肢静脈瘤血管内治療実施管理委員会」を設置する

*研修プログラム参照

【関連学会】

日本静脈学会(The Japanese Society of Phlebology)
日本脈管学会(Japanese College of Angiology)
日本血管外科学会(The Japanese Society for Vascular Surgery)
日本インターベンショナルラジオロジー学会(The Japanese Society of Interventional Radiology)
日本皮膚科学会(The Japanese Dermatological Association)
日本形成外科学会(Japan Society of Plastic and Reconstructive Surgery)

*実施医基準研修プログラム(血管内焼灼術)

・講義
・装置の取り扱い講習
・穿刺手技等シミュレーション
・超音波検査の実習
・症例見学:実際の症例の見学またはビデオ学習

附則
1. 本実施基準は平成23年1月6日より施行する
2. 本実施基準は平成26年8月1日より改正する
3. 本実施基準は平成27年7月10日より改正する